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2012年08月31日

きのうのつづき

「生後56日」についてもう少し。
今日の時点で環境省ホームページの条文は更新されていないので、
衆議院ホームページの提出時法律案を引用します。
全会一致可決成立なので、このまま条文化と解釈して問題ないかと。

第二十二条、(動物取扱責任者)の定めの後に五項加えられています。
 (犬猫等健康安全計画の遵守)
第二十二条の二 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
 (獣医師等との連携の確保)
第二十二条の三 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。
 (終生飼養の確保)
第二十二条の四 犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない。
 (幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
 (犬猫等の個体に関する帳簿の備付け等)
第二十二条の六 犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

四項と六項についても、業者による売れ残りの仔犬仔猫の保健所遺棄抑制の意図か。

さて五項。
通常、犬猫を繁殖させるブリーダーと、仔犬仔猫を仕入れて販売する販売業者がいます。
条文ではブリーダーが生後56日以内の犬猫を引渡し、展示してはならない、です。
イコール、親兄弟の元にいる…ことになります…よね?
そして、ブリーダーでない販売業者を規制するものではないことを確認しておきます。

ただし附則(経過措置)第七条が曲者。
第七条 施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十五日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十九日」と読み替えるものとする。
3 前項の別に法律で定める日については、犬猫等販売業者(新法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者をいう。以下この項において同じ。)の業務の実態、マイクロチップを活用した調査研究の実施等による科学的知見の更なる充実を踏まえた犬や猫と人間が密接な社会的関係を構築するための親等から引き離す理想的な時期についての社会一般への定着の度合い及び犬猫等販売業者へのその科学的知見の浸透の状況、犬や猫の生年月日を証明させるための担保措置の充実の状況等を勘案してこの法律の施行後五年以内に検討するものとし、その結果に基づき、速やかに定めるものとする。

法施行後3年間は45日、その後は別に法律で定める日まで49日でいいとの「措置」。
納得のいかない措置ではあります。
ただ附則条文内「犬猫等販売業者へのその科学的知見の浸透の状況」にニヤリ。
これって犬猫等販売業者に科学的知見が浸透していないって読めますね。
溜飲は下がらんけど!!!

提出時法律案全文はこちらの衆法一覧、経過から照会できます。

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この記事へのコメント
猫々亭さんのお陰で改正案の事よくわかりました。ありがとうございました。早速、今夜修正の記事upします。
もしかして、ご迷惑おかけしませんでしたか?
自分が恥ずかしい思いをするのは己のせいなんで仕方ありませんが、ブログでせっかく知り合えた方に迷惑おかけするのはものすごく申し訳なくて・・・
本当にすいませんでした。
それにしても45日、納得できませんよね。
また、寄らせて頂きますね。
Posted by お母はん at 2012年08月31日 21:31
お母はんさん、迷惑だなんて、とんでもありません!
ブログを読ませていただいていて、自分の中で区別できていないのに気づいたんです。販売してはいけない=親子を引き離さないになるのか、よくわからないって。それであちこちのニュース記事を読んでもはっきりしないのばかりで、やたら長い引用をする羽目に…しかも解釈が合っているのかどうか(汗)。

やはりグレーなのは、変わらない気がします。上に書いたように、販売業者は五項には規制されていないので、「オークションで買った業者が56日経っていると言った」と言えば、ごまかされてしまうようで。

太田さんの本を読んだあとではなにもかもが疑わしくて…いい未来を想像しながら、活動しましょうね! 45日もさっさと撤廃されますように。
では、また。
Posted by 猫々亭 at 2012年08月31日 22:43
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